障害者総合支援とは
障害福祉サービスは
障害者総合支援法に基づき
身体・知的・発達・精神疾患・難病により
日常生活に制限が生じ介護や就労支援を
必要とする方の総称です。
ハピネスでは支援対象として
居宅介護
重度訪問介護
移動支援を行なっております。
【対象者】
障害者総合支援法に基づき
身体・知的・児童・精神の障がい者手帳があり
障害福祉サービス受給者証を
お持ちの方が対象になります。
※介護保険で同様のサービスを受けられる方は
介護保険が優先となります。
どんなことするの?
身体介護
月に使える支給量がご利用者様別で決まっています。
(受給者証記載あり)
①起床介助 ②就寝介助 ③排せつ介助 ④衣類の着脱
⑤整容介助 ⑥身体の清拭・洗髪 ⑦入浴介助
⑧食事介助 ⑨体位交換 ⑩服薬介助
⑪その他身体に必要な介助等が含まれます。
家事援助
月に使える支給量がご利用者様別で決まっています。
(受給者証記載あり)
①調理②洗濯③掃除
④生活必需品の買い物⑤薬の受け取り等
同居家族がいらっしゃる場合は
家事援助を受けることは
原則できないことになっています。
通院介助(身体介護を伴う・身体介護を伴わない)
ひと月に使える支給量が
ご利用者様個別で決まっています。
(受給者証記載あり)
居宅介護を利用するために
「障害福祉サービス受給者証」をご確認いただき
ハピネス ヘルパーステーションへ直接ご連絡ください。
今、一番困っていることは何でしょうか?
一週間の訪問回数や時間など
どんな内容を依頼したいのかをご検討ください。
相談しながら
ヘルパーステーションと一緒に考えましょう!
居宅介護は公的な制度です。
特に訪問介護ではできる事・できない事が
分かりづらい部分が多いので
詳細については、ハピネス ヘルパーステーションへ
お問い合わせください。
障害者総合支援対象外のサービスについては、
自社サービス「おたすけ隊(保険外・自費対応)」を
ご利用いただけます。
移動支援サービスについて
外出時に
不安や困りごとはございませんか?
一人での外出は不安でも
誰かが一緒にいれば安心♪
ご本人様・あるいはご家族様だけでは困難な外出を円滑に出来るようにします。
※通院・通学・余暇活動など。
・一人では外出が困難な為
一緒に買い物をしてほしい。
・居宅介護の伴わない通院介助をお願いしたい。
・通園・通学の送り迎えを頼みたい。
(通年かつ長期は除く)
移動支援サービスは
屋外での移動が困難な障がい者に対して
日常生活上欠くことのできない買い物
官公庁等の用事や社会参加など
外出のための支援(ガイドヘルプ)を行うものです。
尚、営業活動等の経済活動に係る外出
通勤・通学など通年にわたる外出、及び社会通念上
適当でない外出は
移動支援サービスの対象となりません。
※原則として1日の範囲で用務を終えるものに限ります。
【対象者】
大和市障害者移動支援事業実施要綱に基づき
障害福祉サービス受給者証に地域生活支援事業の
支給決定を受けた方が対象になります。
どんなことするの?
外出介護
単独の外出が困難な方を
一日(10時間迄)で終える範囲内の買い物や
余暇活動、官公庁への用事等を目的とした
社会生活上必要な援助を行います。
日常必要外出
身体の伴わない通院、学校の送り迎え
(通年かつ長期は除く)
社会生活上必要不可欠な外出時の援助を行います
※宗教活動、営業活動等の経済に係る外出、
通園・通学の長期の移動支援は提供しません。
障害福祉サービス受給者証に地域生活支援事業の
支給決定を受けた方が対象になります。
活動エリア
大和市・相模原市(南部)・座間市
移動支援は大和市のみ
営業日
月~金曜日 ( 09:00 ~18:00)
年末年始 (12月29日~ 1 月3日)
土・日・祝日 時間外対応可能です。
※ご相談ください。